業務案内|遺言・相続に関するご相談は岡山市の髙木司法書士事務所へ

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不動産登記のエキスパート!髙木司法書士事務所へお任せください

不動産登記は大切な資産となる土地や建物などの不動産の所有権をはじめとする権利を明確にするものです。
所有権の不動産登記をすれば、第三者に対して自分の土地や建物であることをアピールでき、権利侵害をしようとする者を排除することが可能となります。
所有権の登記は売買によって不動産を買ったときだけでなく、生前贈与時や相続によって不動産を取得した場合やマイホームを新築したときにも行われます。
不動産が所在する地域を管轄する法務局に出向き、申請書類を作成し、必要書類を添付したうえで申請をしなくてはなりません。
法務局は平日の日中しか開庁しておらず、お仕事がお忙しい方にはなかなか難しく、専門知識がないと書類の作成なども煩雑になります。
司法書士は不動産登記のエキスパートで、不動産登記の書類をしっかりと作成することができますので、大切な不動産を守るためにも当事務所にご依頼ください。

法人登記の経験豊富な当事務所へご相談ください

会社を設立するには法人登記が不可欠です。
必要な書類を揃え、本社所在地の法務局で登記申請をしなくてはなりません。
法人設立のための要件を満たし、書類を不備なく整え、スムーズに法人登記を設定するためにも、法人設立のサポート経験豊富な岡山市の司法書士にお任せください。
企業法務にも詳しいので、設立に向けたご相談の段階から開業後もお力になることが可能です。
 
<企業法務の種類>
【対処法務】…紛争解決など裁判手続きや相手方との交渉といった実際に問題が起きたときの対応
【予防法務】…会社の登記手続きや変更登記、契約書作成など紛争を未然に防ぐ対応
【戦略法務】…M&Aをはじめとする経営戦略のサポート
 
司法書士が得意とするのは予防法務です。
設立登記後も本社が移転したときや役員が変わったときなどには変更登記をしなくてはなりません。
また、トラブル防止のためには内容的にしっかりした契約書の作成が必要ですので、ドラフト作成や内容チェックができないという場合にはぜひお任せください。

相続手続き

岡山市で相続が発生した場合には、相続に強い当事務所の司法書士にご相談ください。ご家庭ごとに異なる状況に合わせて、親身なアドバイスや手続きのサポートを承ります。
不動産を取得したときの相続登記はもちろん、遺産分割協議書の作成なども行っています。
預貯金を引き出す際や保険金を請求するにも遺産分割協議書をはじめ、戸籍謄本や住民票などの添付を求められます。
スムーズに請求ができるよう書類の整備や必要書類の代行取得も行うことができます。どうやって遺産を分ければ良いかわからない、遺族間で揉めているといった際のアドバイスもできますので、お気軽にご相談ください。

遺言手続き

岡山市で遺言書を作成したいときにもご相談ください。
ご自身の考えや希望に基づき、残された方に相続や遺贈をさせたいと思っても、民法に定めた方式で作成しないと無効になってしまいます。
大切な想いを形にするため、司法書士がニーズに合わせてご支援させていただきます。
有効な自筆証書遺言の作成のご支援はもちろん、公正証書遺言や秘密証書遺言を作成したい際の証人をお引き受けすることも可能です。
また、相続が発生した際の遺言の検認手続きや遺言執行者の選任手続きをはじめ、負債などが多く相続放棄をしたい場合や限定承認をご希望の場合、相続人の中に未成年者がいる場合には特別代理人の選任申立などのサポートもいたしております。
相続人の中に行方不明者の方がいる場合、不在者の財産管理人の選任申立、相続人間で争いが生じた場合の遺産分割調停の申立などに必要となる、家庭裁判所に提出する書類の作成も承りますので、お気軽にお問い合わせください。

成年後見

「成年後見制度」は認知症や知的障害・精神障害といった事情で判断能力が不十分な方が自らの財産を守ることができるよう、残存能力や個人としての尊厳を尊重しながら、重要な財産の取引や生活上の手続きなどを第三者がサポートをする制度です。
家庭裁判所の審判を経て、認定を受けて後見人を選任する「法定後見」と判断能力があるうちに将来的に判断能力が低下した場合のサポートをあらかじめ契約しておく「任意後見」の制度があります。
 
<法定後見制度>
本人やご家族、行政機関などの申請により、家庭裁判所にて本人の判断能力に応じて後見、保佐、補助のいずれかの法定後見制度が決定されます。
最も判断能力が不十分と認められる後見ほど後見人ができることも多く、不動産など重要な取引の代理や財産管理などを担います。
ご家族が後見人等になることもありますが、利益相反がなく、専門性の高い司法書士を選任すると安心です。
 
<任意後見制度>
将来、認知症などになった際のことは、判断能力があるうちに信頼できる人に任せておきたいと考える方が、事前に任意後見人を選定して公正証書で契約をする制度です。
実際に判断能力が低下した際には、家庭裁判所で認定の手続きを経て後見が開始されます。
専門的なサポートを得るためにも、岡山市で信頼ある当事務所にご相談ください。

家族信託等財産管理業務

家族信託は成年後見制度を利用するより柔軟で、従来の相続対策では実現が難しかったことができると注目されています。
 
【認知症対策として】
判断能力が低下した方が相続しても、成年後見制度を利用せずに対応できるので、制度利用の手間や費用の負担が抑えられ、できることの制約から解放されます。
 
【二次相続以降の承継者指定のため】
両親が相次いで亡くなることを考えた二次相続以降の承継者を指定することも、家族信託なら可能です。
従来の相続対策と成年後見制度の利用で対応するのか、それとも、家族信託で柔軟に対応するかはご家庭の環境やニーズによっても異なります。
家族信託の詳しい内容のご案内やご相談もお気軽にお問い合わせください。

供託手続

供託手続きの代行も承っておりますので、なんらかの争いがあり、法務局に供託金を預けたいときには信頼ある岡山市の当事務所にご相談ください。
たとえば、期日通りに家賃を持参したのに家賃の値上げや建物の明渡要求などを要求され、受領を拒否されて争いになっているケースなどが挙げられます。
長期契約で借りている借地の地代を支払いに行ったところ、地主が亡くなり、相続人に知らないなどと言われてトラブルになっているケースなども、供託をしておくことで期日通りに支払ったこととなり、無用なトラブルの予防につながります。

筆界特定手続

古い土地などでは隣地との境界が明確でなく、土地の売買を検討する際や建物の建築や建て替えなどをしようとする際に、隣地と境界を巡ってトラブルになるケースも少なくありません。
境界確定の裁判を起こすとなれば、手間も費用も時間もかかってしまいます。
これに対して法務局に筆界特定の申請を行えば、実地調査や測量などの調査を行ってくれ、本来の筆界を筆界特定登記官が明らかにしてくれるので、無用な争いをせずに済みます。
認定を受けた司法書士が筆界特定の手続の申請代理業務も行えますので、境界に争いが生じてお困りの際はどうぞご相談ください。