「成年後見制度」は認知症や知的障害・精神障害といった事情で判断能力が不十分な方が自らの財産を守ることができるよう、残存能力や個人としての尊厳を尊重しながら、重要な財産の取引や生活上の手続きなどを第三者がサポートをする制度です。
家庭裁判所の審判を経て、認定を受けて後見人を選任する「法定後見」と判断能力があるうちに将来的に判断能力が低下した場合のサポートをあらかじめ契約しておく「任意後見」の制度があります。
<法定後見制度>
本人やご家族、行政機関などの申請により、家庭裁判所にて本人の判断能力に応じて後見、保佐、補助のいずれかの法定後見制度が決定されます。
最も判断能力が不十分と認められる後見ほど後見人ができることも多く、不動産など重要な取引の代理や財産管理などを担います。
ご家族が後見人等になることもありますが、利益相反がなく、専門性の高い司法書士を選任すると安心です。
<任意後見制度>
将来、認知症などになった際のことは、判断能力があるうちに信頼できる人に任せておきたいと考える方が、事前に任意後見人を選定して公正証書で契約をする制度です。
実際に判断能力が低下した際には、家庭裁判所で認定の手続きを経て後見が開始されます。
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